1997-05-29 第140回国会 参議院 運輸委員会 第12号
○政府委員(梅崎壽君) 三公社の年金の問題でございますが、昭和三十一年七月に公共企業体職員等共済組合法というものが施行されまして、その施行の前は、当時の三公社に在職した職員の昭和三十一年六月以前の在職期間にかかわります年金負担、これはもともと積み立てがないということでございまして、この年金負担につきましては追加費用といたしまして年金給付のための原資については事業者が負担する、こういうぐあいに整理をされたわけでございます
○政府委員(梅崎壽君) 三公社の年金の問題でございますが、昭和三十一年七月に公共企業体職員等共済組合法というものが施行されまして、その施行の前は、当時の三公社に在職した職員の昭和三十一年六月以前の在職期間にかかわります年金負担、これはもともと積み立てがないということでございまして、この年金負担につきましては追加費用といたしまして年金給付のための原資については事業者が負担する、こういうぐあいに整理をされたわけでございます
○梅崎政府委員 ただいま先生から御指摘いただきましたとおり、昭和六十二年の国鉄改革によりまして、昭和三十一年七月の公共企業体職員等共済組合法の施行前に当時の国鉄に在職しておられました職員の昭和三十一年六月以前の在職期間にかかわる年金負担、こういったような問題は大変大きな問題でございます。
すなわち、六十二年四月に、年金関係の負担として昭和三十一年に公共企業体職員等共済組合法というものが施行されまして、その施行期間以前の旧国鉄の負担であるところの追加費用あるいは恩給負担金を現在、清算事業団が引き続き負っているわけでございまして、これらについては、今申しましたとおり三兆五千億円余残っておりますが、今後清算事業団が負担してまいります。
まあしかし、それにしてもいろいろな問題がこれからまだあるであろうというふうに思いますし、公共企業体職員共済組合の発足の中でもたくさんいろいろ不遇な目を見た人がおりまして、個人的にも随分相談をして実現できたものもありますが、不幸にして、本人はどうしても権利があるんだけれどもということで、いまだに解決せずに、たくさんの陳情の手紙を受けている例もあるわけでございます。
御承知のとおり、そのために鉄道共済年金は制度間調整によって当面の難局を脱しているというふうに伺っておるわけでありますが、昭和五十八年十一月、統合法ですか、なかなか名称が長ったらしいのでありますが、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律、なかなか長ったらしい法律をつくりまして、五十九年から鉄道共済の年金支給額を抑制し、そのほか年金の
そのままでは年金の支給に支障が出るということが明らかになりましたので、昭和五十八年、国会に法律をお諮りしまして、国鉄等の公共企業体職員の共済組合と国家公務員の共済組合、この統合を図るということになりました。
あと二十五分くらいしか時間がないようでございますので、次は、昨年日本国有鉄道から法律改正によりましてJR各社に分割・民営という形で移行したわけでありますが、そこで、随分前からこれは問題になっておった点なんでありますが、この成熟度が、成り立ちからいっても、公共企業体職員等共済組合法、これは三十一年にできたわけでありますが、その前の恩給期間を受け継いだりあるいは旧令共済を受け継いだりというようなことで成熟度
○大橋委員 たしか昭和五十八年に公共企業体職員共済は国家公務員共済年金に吸収されたわけですね。それまでは国鉄共済は有利な立場にいたわけでございますが、国家公務員共済並みに抑えられた。その上にまた一〇%ほどのカットを受けたわけでございます。また次に、基礎年金導入の際、官民格差の是正という一環から基礎年金が共済にも導入されたわけですが、これは、共済年金も基本的には厚生年金並みに抑え込まれたわけですね。
また共済年金についてでございますが、昭和五十八年の国家公務員と公共企業体職員の共済組合制度の統合によりまして、制度が一本化されておりますので、国鉄を退職し、国家公務員となった場合には、国鉄職員としての在職期間も完全に通算されるものと承知しております。
第三条では、公共企業体職員に関する労働関係については、この法律の定めるところにより、この法律に定めてないところは労働組合法の定めによる。八条、団体交渉の範囲が具体的に実は明記されています。
「若返る新左翼活動家」ということで、 成田闘争にからむ逮捕者の中に公務員、国鉄など公共企業体職員が目立つことが話題となっているが、この活動家層の多様化に加え、以前に比べ、若い年齢の活動家が増えた。新左翼組織へ「新しい血」の流入がひそかに進んでいるとして注目されている。中核派の約二千九百人をはじめ、活動家数が一万五千人台へ向かっているといわれる新左翼総勢力の微増傾向の原因として見逃せない。
その順序は、申すまでもなく、第一は五十八年度においてなすべき措置、すなわちこれは、いわゆる「国家公務員と公共企業体職員の共済組合制度の統合を行うとともに、国鉄共済組合に対する財政上の対策を図る。」ことでございます。
従来から国鉄共済年金というのは大変財政危機の状態であって、この救済措置として、先ほど厚生大臣の御答弁がありましたけれども、国家公務員と公共企業体職員の共済年金とが統合して、そして救済を考えていったという、百国会でこの問題が成立をしているわけであります。
その他、掛金及び給付額の算定の基礎となる俸給の最高限度額につきまして、国家公務員給与の引き上げ等を考慮し、現行の四十五万円から四十六万円に引き上げることとするほか、昭和五十八年度において退職した公共企業体職員の旧公共企業体職員等共済組合法に基づく退職年金等の額につきまして、退職手当支給額との関連から既裁定年金の額の改定に準じて引き上げること等の所要の措置を講ずることといたしております。
その他、掛金及び給付額の算定の基礎となる俸給の最高限度額につきまして、国家公務員給与の引き上げ等を考慮し、現行の四十五万円から四十六万円に引き上げることとするほか、昭和五十八年度において退職した公共企業体職員の旧公共企業体職員等共済組合法に基づく退職年金等の額につきまして、退職手当支給額との関連から既裁定年金の額の改定に準じて引き上げること等の所要の措置を講ずることといたしております。
○太田淳夫君 国家公務員の場合ですと、これは六十年四月から国家公務員共済組合法と三公社職員に適用しておりました公共企業体職員等共済組合法、これを統合しましたけれども、その際国庫負担は拠出時負担から給付時負担に変更したことはこれは承知しているわけでございますが、これを変更した理由をもう一度お聞きしておきたいと思うんです。
(国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正) 第百四十九条 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
その主なる改正点を申し上げますと、第一は、現行の年金額を国家公務員等共済組合法及び旧公共企業体職員等共済組合法の施行前の期間に係るものについては本年三月分以降、施行後の期間に係るものについては本年四月分以降平均二%程度引き上げることとしておりますが、五十七年度に仲裁裁定等による給与改定の適用を受けた者で同年度に退職したもの及び国鉄共済組合から年金の給付を受ける者については、その年金額の引き上げは行わないこととしております
一、昭和五十八年度において退職した公共企業体職員の公共企業体共済組合法に基づく退職年金の額について、今後、共済年金額改定の際に、昭和五十七年度において退職した職員に係る今回の措置と同様の調整措置を講ずること。 一、共済年金への基礎年金制度導入等に当たつては、共済年金制度の沿革、性格をふまえ検討を行うとともに、共済組合員の意向を反映させるよう努めること。 右決議する。 以上でございます。
この恩給の措置に倣い、本法律案では、国家公務員等共済組合法及び旧公共企業体職員等共済組合法の施行前に係る期間の年金額については本年三月から改定することとしているのでありますが、これらの法律施行後に係る期間の年金額の改定は本年四月からとなっているのでありまして、両者の改定実施時期についてことさら差異を設けていることは、まことに理解に苦しむところであります。
統合後の共済年金の中でも、国家公務員と公共企業体職員とアンバランスが残されたままというのも何となく不都合ではないかとも私は思っております。
すなわち、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法、旧国家公務員共済組合法、国家公務員等共済組合法及び旧公共企業体職員等共済組合法に基づく年金につきまして、恩給における措置を参酌し、昭和五十八年度の国家公務員の給与の改善内容に準じ、年金額の算定の基礎となっている俸給を、国家公務員等共済組合法及び旧公共企業体職員等共済組合法の施行前の期間に係るものについては本年三月分から、施行後の期間に